ジャパンリサイクルは産業廃棄物収集から中間処理・リサイクルを通して地球環境を考えます。
TEL 0567-69-7757


安心して暮らせる環境づくりに取り組んでいます。

コンプライアンス・リサイクルに関心の強いお客さまに対して、
行政による産業廃棄物収集運搬、産業廃棄物処理を認可を取得し、
環境にやさしい処理ノウハウと信頼高いネットワークで未来の笑顔をお約束します。



産業廃棄物とは

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物を指します。具体的に、工場での製品の生産に伴う物、建設工事等に伴う物です。その種類は廃棄物処理法では燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、木くず、廃プラスチック類などの20種類が指定されています。また、毒性や爆発性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれのある廃棄物を特別管理産業廃棄物と言い、通常の廃棄物よりも厳しい規制が設けられています。
 産業廃棄物を排出した事業者は、原則として排出した産業廃棄物を自らの責任で処理しなければなりませんが、自ら処理できない場合は、産業廃棄物処理業の許可を有している処理業者に処理を委託することができます。 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、順守しなければならない委託基準があります。委託基準では、排出事業者は委託先の産業廃棄物処理業者とお互いの役割と責任を明確にした委託契約の締結や、契約のとおり産業廃棄物が適正に運搬、処分されたかの行程を産業廃棄物管理票(マニフェスト)を利用して確認すること等が義務付けられています。

産業廃棄物の収集・運搬

 産業廃棄物の収集・運搬するためには、地方自治体から産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。当社では愛知県から産業廃棄物収集運搬に加えて産業廃棄物処理の許可を得ています。当社は以下の6つの基準を厳守しております。 1.産業廃棄物が飛散し、流出しないようにすること。 2.悪臭、騒音、振動により生活環境の保全に支障が生じないように措置すること。3.施設を設置する場合、生活環境の保全に支障を生じないように措置すること。 4.産業廃棄物が飛散や流出、悪臭を発しないように、密閉容器や運搬車両を使うこと。 5.運搬車の車両に、産業廃棄物の収集運搬車である旨を明示すること。 6.マニフェスト(電子マニフェスト使用証と必要な電子情報)と許可証の写しを携帯しておくこと。
 ジャパンリサイクルでは燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ダスト類の収集を行っております。詳しくは許可証をご覧ください。



産業廃棄物の中間処理

 産業廃棄物は、最終処分あるいはリサイクルしやすくするために産業廃棄物の大きさを小さくしたり(減容)、再利用できるものを取り分けたりすること(選別)が必要となります。このように、産業廃棄物に対して物理的、あるいは化学的なエネルギーを加え、産業廃棄物の状態を変化させることを中間処理といいます。
 中間処理には、最終処分やリサイクルのための前処理という、重要な目的があります。中間処理をすることによって、産業廃棄物の約半分が再利用可能な資源に生まれ変わっています。 中間処理には、次のとおり、産業廃棄物の減容を主な目的とする「破砕」、「焼却」や「脱水」、産業廃棄物の無害化を行う「中和」や「溶融」、産業廃棄物をリサイクルするために分別する「選別」など、さまざまな処理方法があります。
 ジャパンリサイクルでは、愛知県海部郡飛島村に保有する「ジャンプランド・センター」にて中間処分を行い、「圧縮」「選別」「破砕」工程のリサイクル率の最大化を目指しています。詳しくは許可証をご覧ください。